- 2010-03-17 (Wed) 12:10
- 会社運営
個人で開業された方で、結構出し忘れている方がいるようです。
これ自体出し忘れていることに対しての具体的なペナルティはないようですが(多分厳密にはあると思いますが・・・)、所得税の青色申告承認申請書については、最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸し付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に提出するよう定められており、この期限を守らない場合、最悪青色申告できない自体になるので注意が必要です。
尚、個人事業の開廃業等届出書(いわゆる開業届)も事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内に納税地の所轄税務署長に提出するよう定められています。
個人事業を始める場合、注意した方がいいですよ。
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