起業@北海道

そういえば、北海道の最低賃金改定されてます

地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額(円) 適用労働者等の範囲
北海道最低賃金
時間額

678

21.10.10発効
 北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。
 ただし、別途産業別最低賃金が適用される者は除きます。

http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html

間違えないようにしてください。
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従業員の割増賃金について

最近、うちのクライアントさんとお話していて、ちょっとこの話題になりました。

で、とんでもない勘違いをされていることが判明しました。

残業手当や休日手当、深夜手当の算出根拠の大間違いです。

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