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    <title>起業＠北海道</title>
    <link>http://kigyou.hes.jp/blog/</link>
    <description>起業・創業・会社運営における助成金受給・制度融資&lt;br /&gt;資金調達・財務・会計・法務・労務ｅｔｃ.</description>
    <language>ja</language>
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    <category>Weblog</category>
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      <title>起業＠北海道</title>
      <link>http://kigyou.hes.jp/blog/</link>
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    <item>
 <title>そういえば、残業手当50％にあがったのご存知ですか？</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=43</link>
<description><![CDATA[22年4月1日施行の労働基準法改正で、法定割増賃金率が1か月60時間を超える部分について、50％に引き上げになったのご存知ですか？<br /><br />
暫定措置として、中小企業へは当分の間、適用猶予となっていますが、3年後以降、恐らく中小企業にも適用されるのではないでしょうか。<br /><br />
今更の情報ですが、これから起業される方は特に留意しておいた方がいいと思いますよ。<br /><br />
結構響いてきますので。<br /><br />
経営に、残業手当って。<br /><br />
参考URL<br />
<a target="_blank" href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html">厚生労働省：労働基準法が改正されます（平成22年4月１日施行）</a>]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=43</comments>
 <pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:17:26 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>既に起業されている方でも間に合う助成金制度</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=42</link>
<description><![CDATA[<p>基本的に助成金の多くは、事前に事業計画の提出が必要だったり、求人の方法が定められていたり（ハローワークで●●助成金の求人としてエントリーする等）と、既に起業や新分野進出されている方には不向きなものが多いです。<br /><br />
が、中には、既に起業・新分野進出、雇用開始されている場合でも、条件によっては、利用可能な助成金があります。<br /><br />
具体的には、地域再生中小企業創業助成金や、介護未経験者確保等助成金等が、あげられます。<br /><br />
条件に該当するようであれば、活用されることをお勧めします。</p>]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=42</comments>
 <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:54:25 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>開業届　出し忘れに注意してください。</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=41</link>
<description><![CDATA[<p>個人で開業された方で、結構出し忘れている方がいるようです。<br /><br />
これ自体出し忘れていることに対しての具体的なペナルティはないようですが（多分厳密にはあると思いますが・・・）、所得税の青色申告承認申請書については、最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで（本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸し付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内）に提出するよう定められており、この期限を守らない場合、最悪青色申告できない自体になるので注意が必要です。</p><p>尚、個人事業の開廃業等届出書（いわゆる開業届）も事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内に納税地の所轄税務署長に提出するよう定められています。</p><p>個人事業を始める場合、注意した方がいいですよ。</p>]]></description>
 <category>会社運営</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=41</comments>
 <pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:10:36 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>介護未経験者確保等助成金</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=40</link>
<description><![CDATA[<p><span style="background-color: yellow">介護未経験者確保等助成金</span></p><h3 style="color: red"><span class="mal05">【主な受給の要件】</span></h3><p><span class="mal05">介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者（短時間労働者を除く。）として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主（企業単位）への支援として助成する制度です。（平成20年12月1日以降の雇入れが対象です。）</span></p><h3 style="color: red"><span class="mal10">【受給額】</span><br />
&nbsp;</h3><p><span class="mal10">助成対象期間は1年間で、一人につき総額50万円（介護参入特定労働者※の場合は100万円）が助成される。<br />
尚、助成対象となる人数には制限がある。<br /><br />
※25歳以上40歳未満の方で、過去1年間に雇用保険一般被保険者でなかった方<br /><br />
詳細は<a target="_blank" href="http://kigyou.hes.jp/note/8.pdf">こちら</a>をご覧ください。</span></p>]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=40</comments>
 <pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:07:37 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>法人と個人事業主どちらが良いか</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=39</link>
<description><![CDATA[<p><span style="background-color: yellow">結論から言えば、法人設立登記をお勧めします。</span><br /><br />
一昔前は、資本金の下限があったり取締役が何人必要だといった色々な条件がありましたが、現在では規制緩和の影響でかなり容易に法人の設立登記ができます。費用は設立登記で約30万円程度、利益が出なければ法人税も住民税のみとなりますので決算ごとに概ね7万円程度の費用で済みます。<br /><br />
具体的な比較については、「法人と個人事業主の違い」といったようなワードで検索していただければ、色々情報を掲載したサイトがあると思います。<br /><br />
以下、実務的にどんなものか、私の経験を基に書かせていただきます。</p><p><span style="background-color: yellow">社会的なポジションが若干異なる<br />
</span><br />
信用度が違うといったような表現が多いと思いますが、その類と考えてください。個人事業主が信用度が低いわけではありませんが、残念ながら社会的な評価としてはやはり法人格を持つ会社組織のほうが色々な意味で有利になることが多いです。たとえば、大きな企業と取引をしたいと思っても、個人事業主はＮＧというケースも少なくないようです。<br /><br />
もちろん例外も存在します。個人事業主として何十年もやってきた事業者と、できたての資本金1円の株式会社とでは、その評価は明らかに異なると思いますので・・・。<br /><br />
<span style="background-color: yellow">買掛ができる可能性が高い</span><br /><br />
現金取引しかしないという方には関係のない話ですが、仕入れ等同じ会社と取引が頻繁に行わなければならない場合、買掛での取引ができると格段に楽です。個人事業主に買掛をさせてくれる業者はあまりありませんので、その点でメリットはあると思います。<br /><br />
<span style="background-color: yellow">経費として認められる範囲が柔軟になる</span><br /><br />
個人事業主の場合、あくまで個人であるため、使用した経費が業務用なのか、私用なのか明確に区別しにくいことがあります。税務署もそのあたりについては結構厳しく見てくるため、なかなか面倒です。法人であれば、業務に関するものとして利用し、法人宛の領収書があれば、基本的に経費として認められるというか、認められないことがまれです。<br /><br />
<span style="background-color: yellow">会社から代表取締役として給料を受け取れる</span><br /><br />
個人事業主には、役員報酬という概念がありませんが、法人の場合役員報酬として損金（経費として認められるもの）に計上することが可能です。資金がない場合、受け取ることはできませんが、未払い金として計上し、後で受け取ることも可能です。また、個人事業主には退職金という概念がありませんが、法人の取締役に対する退職金は損金として計上することができます。<br /><br />
他にもあげればきりがありませんが、個人事業主と法人とでは「扱い」が違います。私見としては、費用対効果を考えても今起業されるなら、法人の設立登記をされることをお勧めします。<br /><br />
尚、法人化すると厄介なことがあるのが、清算ないし破産する時です。設立登記と同じくらい、また負債総額によってはそれ以上の費用がかかります。（そういう状況になってもそれを支払えるだけの財力のある方であれば、絶対法人化をお勧めします。個人保証の債務を負わずに会社を運営していれば、会社を破産する場合でも、自分の出資分の範囲でしか責任は追及されませんので。）</p>]]></description>
 <category>起業</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=39</comments>
 <pubDate>Tue, 8 Dec 2009 15:37:36 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>助成金は返済不要のお金です。</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=38</link>
<description><![CDATA[最近よく、助成金は返さなければならないのか？と誤解され、ご相談をいただくケースがよくあります。<br /><br />
助成金は<span style="background-color: yellow">返済する必要のない国からの補助金</span>です。<p>助成金は、国が主に雇用創出しようとする企業に対して、資金面でサポートするために存在しますので、主旨にあった起業をされる方は使わない手はありません。<br /><br />
ただ、残念ながらまだ周知されていない部分も多く、実はもらえたんだけど・・・ということも少なくありません。特に、既に起業されてしまってある程度期間が経ってしまっている場合、創業関連の助成金からははじかれてしまいます。<br /><br />
しかし、ある条件に合致すれば、もらえる可能性はゼロではありませんし、創業関連助成がダメでも別な助成金があったりします。ですので、既に起業されている方でも、あきらめずにまずご相談いただければと思います。<br /><br />
ちなみに創業以外で「助成金」を使うタイミングとして覚えておいていただきたいのが、雇用を創出する時です。<br /><br />
先述のとおり助成金というのは主に雇用創出を念頭に置いた制度です。たとえパートさんでも、条件によっては受給可能なケースがあります。雇用を創出して地域を活性化するといったような正当な主旨で助成を受けようと考えている方は、是非活用して下さい。<br /><br />
尚、<br /><br />
<span style="background-color: yellow"><strong>助成金は国の補助を受けた助成制度の一つですので、国の会計検査の対象となります。<br />
また、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、支給金額の全額または一部を返還していただきます。<br />
この場合、以後3年間、雇用保険二事業の各種給付金についても支給されません。</strong></span><em><br />
</em><br />
と、助成金のパンフレットに記載されている通り、悪だくみをするとろくなことはありません。もちろん、弊社ではそのような依頼は一切引き受けしておりません。</p>]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=38</comments>
 <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:02:17 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>助成金に総じて言えることですが</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=37</link>
<description><![CDATA[クレジットカードで助成金の経費助成の対象となるものを購入するのは、お勧めしません。<br /><br />
よくお問い合わせいただくのですが、絶対だめではありませんが、ある一定の条件があります。<br /><br />
それを間違えると、<span style="background-color: yellow">本来助成を受けられるものも受けられなくなりますので要注意</span>です。]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=37</comments>
 <pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:23:09 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>賃金をほぼ「ゼロ」で雇用する方法　キャリア形成促進助成金（有期実習型訓練）</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=36</link>
<description><![CDATA[ハローワーク所管のトライアル雇用（試行雇用）と類似しているかに思えますが、全然違います。<br /><br />
雇用能力開発機構所管のキャリア形成促進助成金というものがあり、中でも<span style="background-color: yellow">有期実習型訓練を利用した雇用に対しては様々な厚遇</span>があります。<br /><br />
また、訓練中の雇用形態は期間契約になるため、人材に適性が見いだせない場合、期間の定めのない雇用に移行しないという選択肢が取れるのもこの制度の特徴です。詳細については、<a target="_blank" href="http://cc.hes.jp/">こちら</a>のサイトをご覧下さい。<br /><br />
ここでは、キャリア形成促成助成金の有期実習型訓練（以下、本訓練といいます。）の特徴について触れたいと思います。<br /><br />
●トライアル雇用との差<br />
トライアル雇用の場合、期間が最大で3か月ですが、本訓練は4カ月以上6か月以内（期間が延びる例外規定あり）となり、トライアル雇用以上に、従業員の教育訓練に時間をかけることが可能です。もちろん、ONJTやOFFJTによる訓練を実施していない時間帯については、通常の労務に就かせることも可能です。<br /><br />
助成額については、トライアル雇用は概ね月額4万円（?3か月）が最大となりますが、本訓練を利用すると中小企業の場合8割の賃金助成を受けることができます。さらに、訓練時間については一定の条件下で、時間当たり800円の経費助成がありますので、実質賃金全額の助成を受けるのと同じ程度の金額になるものと思います。<br /><br />
トライアル雇用の場合、純粋に賃金に対してのみ助成の対象となりますが、本訓練を利用するとたとえば、外部の専門講師を利用してのOFFJTなどを実施した場合、その経費に対しても助成対象となります。これもまた、中小企業の場合8割の経費助成が基本となります。<br /><br />
●必ず期間の定めのない雇用に移行する必要がない<br />
雇用に関する助成金は色々とありますが、基本的に期間の定めのない雇用をすることを前提とするものとなります。しかし、本訓練については、最終的に会社と従業員がマッチングしない場合、期間契約満了という形で雇用契約を終了することが可能です。（少々条件があります。詳細はお問い合わせください）<br /><br />
●専門的な知識を要する人材を確保するのに適している<br />
最大で6か月間、教育訓練を受けさせることが可能ですので、訓練後は即戦力となる人材の育成が可能となります。もちろん、専門性という意味で、「会社の仕事に特化させる」ために十分な教育を施したいという場合にもこの制度を利用することが可能です。また、先述のとおりOFFJTについては、経費助成の対象となっていますので、外部の教育機関に通わせ訓練する方法を用いることも可能です。<br /><br />
●賃金助成とは別枠で訓練1時間当たり800円の経費助成がある<br />
少々条件はありますが、賃金助成以外に経費助成を受けることが可能です。<br /><br />
●制限事項等<br />
誰でも本訓練の対象者とはなれません。詳細は<a target="_blank" href="http://cc.hes.jp/2009/06/post-1.html">こちら</a>をご覧下さい。<br /><br />
既に雇用している従業員を本訓練の対象とすることはできません（別な方法はあります）。基本的には、本訓練を計画したうえでその訓練を受けたい上記対象者を受け入れることが前提となります。<br /><br />
●その他<br />
訓練計画から導入、助成金申請、その他助成金の重複受給、より効率的な計画の提案等、弊社でコンサルティングを承っております。相談は無料ですので、まずお気軽に問い合わせください。<br /><br />
尚、全部自分で費用をかけずに実施したいという方は、北海道の場合、札幌商工会議所内地域ジョブカードセンターが相談窓口となって対応してくれると思いますので、直接お問い合わせください。（弊社による取次は行っていません）]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=36</comments>
 <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:59:36 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>そういえば、北海道の最低賃金改定されてます</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=35</link>
<description><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" width="590">    <tbody>        <tr>            <td>地域別最低賃金</td>        </tr>    </tbody></table><table class="hyou" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="590">    <tbody>        <tr>            <td class="border" bgcolor="#c484e2" nowrap="nowrap">最低賃金の件名</td>            <td class="border" bgcolor="#c484e2" nowrap="nowrap" align="center">最低賃金額(円)</td>            <td class="border" bgcolor="#c484e2">適用労働者等の範囲</td>        </tr>        <tr>            <td class="border" bgcolor="#efdef7">北海道最低賃金</td>            <td class="border" bgcolor="#ffffff" nowrap="nowrap">            <div>時間額</div>            <br />
            <div align="center"><font size="+2"><strong>678</strong></font></div>            <br />
            <div align="right">21.10.10発効</div>            </td>            <td class="border" bgcolor="#ffffff">　北海道において事業を営む全産業の使用者及びその者に使用される労働者に適用されます。<br />
            　ただし、別途産業別最低賃金が適用される者は除きます。</td>        </tr>    </tbody></table><br />
<a href="http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html" target="_blank">http://www.hokkaido-labor.go.jp/5kouchin/kouchin01.html</a><br /><br />
間違えないようにしてください。]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=35</comments>
 <pubDate>Fri, 6 Nov 2009 12:28:57 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>従業員の割増賃金について</title>
 <link>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=34</link>
<description><![CDATA[最近、うちのクライアントさんとお話していて、ちょっとこの話題になりました。<br /><br />
で、とんでもない勘違いをされていることが判明しました。<br /><br />
<span style="background-color: yellow">残業手当や休日手当、深夜手当の算出根拠の大間違いです。</span>幸いなことに、そのクライアントさんでは、ここ数年常に定時でしか作業していなかったので、この間違いによる問題は起きませんでしたが・・・<br /><br />
従業員には、基本給のほかに色々手当をつけていると思います。<br /><br />
そしてその基本給に対してしか割増賃金を支払っていない企業さんいらっしゃいませんか？<br /><br />
知っている方にはどうでもいい話ですが、知らない方がいれば直ちに是正しないと、後で痛い目見るかもしれません・・・<br /><br />
家族手当<br />
通勤手当<br />
別居手当<br />
子女教育手当<br />
住宅手当<br />
臨時に支払われた賃金<br />
１か月を超える期間ごとに支払われる賃金<br />
&nbsp;<br />
これらだけが、割増賃金の計算基礎から除外される手当です。<br /><br />
よって、役職手当や何か良くわからない業務手当なんかは、一緒に計算しなければなりません。<br /><br />
（と、いうことは、定額残業手当もうまく通常の労働時間の賃金ではないことを、就業規則等に盛り込んでおかねば、除外対象になりかも知れませね・・・）<br /><br />
身に覚えがある方は、知らなかったでは通用しませんので、後で請求書が来る前に善処したほうがいいと思います。]]></description>
 <category>助成金</category>
<comments>http://kigyou.hes.jp/blog/?itemid=34</comments>
 <pubDate>Fri, 6 Nov 2009 12:25:23 +0900</pubDate>
</item>
  </channel>
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