助成金メニュー
助成金メニュー

中小企業人材能力発揮奨励金は、生産性の向上が必要とされる中小企業者等が、都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に基づく改善計画(以下、「改善計画」という。)の認定を受け、当該計画に基づきその雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、職場への定着を図ることを目的としてIT化等を活用して雇用環境の高度化を図り、生産性向上に必要な人材を新たに雇い入れた場合に、設備の設置又は整備に要した費用の一部を支給するものです。
受給できる事業主
対象となる事業主は、以下のとおりです。
1 改善計画認定申請書の提出日の属する事業年度の前年度の末日において、雇用保険の適用事業主となっていること。
2 改善計画の提出日の前日の時点で、2期(1期を事業年度の初日から末日までとする。)以上の決算を実施した事業主であること。
3 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者等(以下、「認定中小企業者等」という。)であり、実施計画に定める期間(実施計画の提出日の翌日から起算して1年を限度とする期間内であって、担当センター統括所長が認定した期間。以下、「実施計画期間」という。)内に当該計画に基づいて、設備の設置又は整備を行い、併せて奨励金の対象となる労働者を1人以上雇い入れる事業主であること。
4 改善計画申請書の提出日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度末日における雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者を除く。)で除した数が、厚生労働大臣の定める基準(※1)を満たす事業主であること。
5 実施計画申請書の提出日の翌日から完了日(※2)までの間に、生産性向上に資するための設備の設置又は整備に要する費用を100万円以上負担する事業主であること。
6 確認日(※3)において、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。
7 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
8 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳、決算書等の法定帳簿類等を備え付け、担当センターの要請により提出する事業主であること。
9 担当センターによる審査のほか公共職業安定機関の調査等に協力的な事業主であること。
※1 厚生労働大臣の定める基準
改善計画が提出された事業年度の前事業年度における認定中小企業者等の営業利益、人件費及び減価償却費の合計を前事業年度の末日における雇用保険被保険者数で除した数(労働生産性の値)が8,085,000円以下であること
※2 完了日
認定を受けた改善計画に基づく実施計画期間内の日であって、設備の設置又は整備が完了し、かつ、当該設備の設置又は整備に要した費用の支払いが完了し、 かつ、対象労働者を雇い入れた日(対象労働者が2人以上の場合は、雇入日が最も遅い対象労働者を雇い入れた日)をいいます。
※3 確認日
完了日から6ヶ月経過した日をいいます。
受給できない場合
次のいずれかに該当する場合は、上記事業主に該当する場合であっても奨励金は受給できません。
1 実施計画申請書の提出日から起算して6箇月前の日から、確認日までの期間において、認定中小企業者等が、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
2 支給申請書の提出日において、労働保険料の一般保険料を2年間を超えて滞納している場合。
3 申請事業主が、実施計画申請書の提出日から起算して3年前の日から支給申請書の提出日までの間に、悪質な不正行為により助成金等の返還措置又は不支給措置等を受けている場合。(機構以外で支給する雇用保険を財源とする助成金等を含みます。)
4 過去に中小企業人材能力発揮奨励金を受給した事業主が、当該奨励金の支給決定日の翌日から起算して3年を経過していない時点で、奨励金の支給を受けようとする場合。
※また、適正な雇用管理を行っておらず、良好な雇用機会の創出に資すると認められない場合、受給できないことがあります。
支給対象となる設備の要件
1 生産性の向上に資する設備であって、雇用環境の高度化を図るものであること。
例)産業用ロボット、自動縫製装置、自動搬出入装置、パーソナルコンピュータ、POSシステム、高精度小型NC旋盤、三次元CAD等
2 奨励金の対象として、設置又は整備を行おうとする設備について、助成金等を受けていないこと。
☆費用の算定は次のとおりとします。
■実施計画の提出日の翌日から完了日までの間に設置・整備が完了した設備のみが対象となること。
■事業主が実際に支払いを済ませた金額のみが対象となること(手形又は小切手による支払いの場合は決済が完了しているものに限る。)。
■賃借及びリースについては、12箇月分を限度とすること
☆次のいずれかに該当する場合は、上記に該当する設備であっても対象にはなりません。
1.事業主が私的目的のために購入したもの
2.事業主以外の名義のもの
3.車両、材料費、商品対価、消費財等
4.取得するも解約あるいは第三者に譲渡したもの
5.国外において設置又は整備されるもの
6.配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役若しくは同一代表者の法人間の取引によるもの(ただし、実質を伴った正当な取引である場合を除く。)
7.担当センターが行う現地確認において、その存在が確認できないもの
支給対象となる労働者の要件
1 実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること。
2 支給対象となる設備により生産性向上に取り組む部署において継続して6箇月以上雇い入れられ、かつ、奨励金支給後も引き続き継続して当該部署において雇用することが見込まれる者であること。
3 申請事業主において、年収240万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の賃金で雇い入れられる者であること。
4 資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と対象事業主の間で行われる雇入れではないこと。
5 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して過去3年間に対象事業主の企業で勤務した者(パートタイマー、アルバイト等名称の如何を問わず、勤務したことのある者を含みます。)でないこと。
受給できる金額
生産性向上に資する設備の設置又は整備に要した費用の額及び対象労働者の雇入れ数に応じて、次の表に掲げる額が支給されます。
なお、支給額は2期に分けて、各申請時に在籍する対象労働者数に応じて支給されますので、1期あたりの支給額は次の表に掲げる額の1/2となります。
対象労働者数 支給額
(小規模事業主以外) 支給額
(小規模事業主(※))
1人 要した費用の1/4 要した費用の1/3
2人以上 要した費用の1/3 要した費用の1/2
☆支給額の上限額は、1,000万円(小規模事業主の場合は1,500万円)となります。
(※)小規模事業主とは、改善計画の認定中小企業者等であって、常用労働者の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業主をいいます。