助成金

融資

設立登記

各種許認可

運営サポート

労務に関するサポート

税務に関するサポート

その他

起業@北海道 ブログ



許認可(保健所など)

製造販売には許認可必須です

弊社では、起業されたいあなたの条件に見合う最適な許認可の取得をご提案します。また取得に際し、必要な書類、方法等について、ご指導いたします。また、代行申請も可能です。(この場合は弊社担当行政書士に委託となります。)

面倒な許認可に関する作業を軽減し、より本業へ専念できるよう、サポートいたします。

また、アルコールを取り扱われる製造業の場合、課税された特定アルコールの5分の1程度の価格で使用できる一般アルコールの使用許可を取ることをお勧めしています。

弊社におきましては、使用許可に必要な書類、方法、許可後のアルコールの管理方法等について、ご指導いたします。

<ポイント>
食品製造や販売、飲食店開業にあたっては、該当する許認可を受けなければなりませんが、業種によっては、食品衛生責任者が必要だったり、食品衛生管理者が必要だったりと、様々な形態が想定されます。

食品衛生責任者については、地域で開催されている講習会を受講することで、資格を取得することが可能ですが、食品衛生管理者はについては下記の要件が付されています。

1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者(関連通知 別添)

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した社又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者

※(4)により食品衛生管理者となった者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となれます。

尚、食品衛生管理者が必要な許可は、全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)、加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)の製造又は加工所となります。

尚、保健所に許可を受けずに、食品を人に「提供」することは、食品衛生法に違反していますので、絶対になさらないでください。

 

保健所への許可・届け出・報告が必要な業種

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別 牛乳さく取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業(氷室)、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業、製粉業、豆腐加工品販売業、つけ物製造業、生菓子販売業、おもちゃ製造業、魚介類加工品販売業、乳さく取業、乳製品販売業、アイスクリーム類販売業、前記以外の食料品製造業、行商、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等の製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、食料品等販売業