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設立登記のメリット

 


設立登記のメリット

退職金が損金算入できる

個人事業主への退職金は、必要経費に算入できないので、不利になります。逆に会社の場合、社長への退職金は、過大部分を除き、損金に算入できるのでその分有利です。

決算期選択が自由

個人事業の場合は、一律12月末ですが、会社は、決算期を自由に選択できます。

設立後2事業年度は消費税が免除になる

資本金1000万円未満の会社を設立すると、設立後2事業年度は、原則、消費税等の免税事業者になります。

個人事業を廃業して法人成りすると、法人設立後2事業年度は免税事業者になるため、消費税等を納める時期を遅らせることができます。

ただし、資本金1000万円以上の会社は、最初から消費税等の課税事業者になります。ここは要チェックです。

社会的信用力が欲しい方

個人事業は、特に資本金を用意する必要もなく、開廃業が簡単(税務署等への届出は必要です)というメリットがありますが、取引先から見ると、支払能力や継続して取引できるかどうか不安になります。そのため、会社によっては個人事業主への直接発注をしないという会社もあります。

しかし、法人の場合、これら、の不安はある程度解消されますので、法人化することで取引先が多くなることが期待できます。

事業の継承が簡単

個人事業の場合、事業主が死亡するとその事業を継続することができなくなりますが、株式会社の場合、事業主個人と、会社とは別人格ですから、事業主が新でも会社は継続します。

許認可が必要な事業の場合でも、新しい事業主が許認可の基準を満たせば、変更届など簡単な手続きで許認可の存続が認められます。