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労務に関するサポート

雇用保険・社会保険・労務管理

1人で事業を行われる場合、あまり関係ないと、思われるかもしれませんが、意外と関係あったりします。

事業主ですので雇用保険には入れませんが、労災保険には、特別加入という制度があります。いわゆる1人親方であっても労災保険に加入することが可能です。この制度を知らずに業務上の疾病をしてしまってからでは手遅れです。

また、代表1人の法人だから社会保険は関係ないと、思われるかもしれませんが、実は社会保険に加入しなければならない場合があるのです。それを放置してあとで莫大な社会保険料を請求されるのはあなた自身です。

このように、意外と知っているようで知らない労務に関する問題を弊社担当社会保険労務士が解決します。

雇用保険・労災保険・社会保険・年金等の事務処理をはじめ、就業規則の作成から、労働関係の問題についての相談まで、幅広く対応いたします。

知識に多少なりとも不安があるのでしたら、起業当初は利用することを強く推奨します。